Old Japanese Pops

当サイトは日本の音楽文化支配を企て、かつ暴利をむさぼろうという者たちの手先や、この者たちに踊らされているが同然の人たちから数々の嫌がらせを受けてきました。従って当サイトではこのようなならず者の排除を意図して色々な制限をしております関係上、本来あるべき「誰でもが気軽にアクセスできる状態」にはありません。
しかし、以下に示します幾つかの注意点を守って頂けるなら、殆どの人は制限を気にせずにご利用できます。
1)IEやNetscapeなど、一般的に流通しているブラウザを使ってください。
2)WindowsやMacそれにUnixといったありふれたOSを使ってください。
3)proxyは使わないで下さい。
4)クッキーは必ずONにしておいてください。
5)JavaScriptは必ずONにしておいてください。
6)お気に入りまたはブックマークへの登録はこのページにして下さい。



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「非営利のサイトから金を騙し取るJASRACの手口」

JASRACは「インタラクティブ配信に関する著作物使用料規定を認可申請」で以下のように主張しています。

ネットワーク上では、これまでMP3は違法でも、MIDIや歌詞を掲載することは「ただ」でしてもいい、と思われていた方が多かったのではないでしょうか?

 それは違います。音楽にはその音楽を創った作詞家、作曲家がいます。彼ら著作者の作った音楽は、著作権法という法律によって、目には見えませんが創った人の財産として保護されています。人の持ち物を勝手に使ってはいけないように、音楽も著作者に無断で使ってはいけません。 使いたいときは、ちゃんと持ち主に断って、持ち主の条件に従っていただかなければなりません。(「許諾を得る」といいます。)所謂インディーズと呼ばれるジャンルの著作者の方には、こうした権利に基づき、自由に使ってもいいですよ、とおっしゃる方もいらっしゃいますが、これも持ち主の条件ということになります。JASRACが著作権を管理する曲につきましては、JASRACに申込み所定の著作物使用料をお支払いいただいたり、ご利用になる曲を報告していただく必要があります。

 もちろん、コンサートを開いたり、放送をしたり、カラオケをしたりすると許諾を得ていただく必要があることはご存じですよね。学校でだって、音楽鑑賞教室を開いたり、学年単位で資料をコピーしたりすれば許諾が必要です。個人でも、自分でコピー演奏した他人の曲を録音してそのダビング・テープを不特定の人に配ったりする場合は、許諾が必要です。

つまりJASRACの管理する楽曲の利用に付いては「常にJASRACの意のままだ!」と宣言しているに等しいのです。
ところが著作権法の制定趣旨は「文化の発展に寄与することを目的」としているために「常に著作権者に利用許諾の権利がある」とはしておらず、文化発展を阻害する要因を排除るために「著作権の制限」という項目を設けているのです。

この著作権の制限に付いては文化庁が出している情報(著作物が自由に使える場合)で概略が述べられています。

 著作権法では,一定の場合に著作権を制限して,著作権者に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の2)。 これは,著作物を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物を利用しようとするたびごとに,著作権者の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物の公正で円滑な利用が妨げられ制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。
しかし,著作権者の利益を不当に害さないように,また,著作物の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。

両方を見比べてもらえばJASRACは著作権法の趣旨を捻じ曲げ、JASRACに都合良い偏向情報を意図的に流して人々を「錯誤させて金を巻き上げる」ことを企んだのがお分かりになると思います。
偏向情報を流し人々を錯誤させ利を得よういう方法は朝日系列でも行っていますが、「金を巻き上げるための手段」として行っているJASRACはより悪質と言えるでしょう。

ところが世の中には権威に弱い人や自分で考えたり調べたりするより人の考えを簡単に受け入れてしまう人が比較的多いためJASRACの悪巧みを見抜けず、JASRACの見解が事の真意であるかのように受けとってしまう人もいます。
そしてそのためにJASRACに上納金を支払ってMIDI提供を続けるかそれともMIDI提供を辞めてしまうかのどちらかを選択した人が多い中でOJPではJASRACの方針に対していづれも選択しなかったために、ならず者達の嫌がらせが今日もなお続いているのです。そして例えならず者たちが掲げる理由がJASRACとは直接的に関わり内容であっても、「誰が一番得をするのか」。
 (2003,01.11改)

    ※この文章は著作権法の趣旨の啓蒙やJASRACを糾弾するための資料として、或いはJASRACの偏向情報によって被害を受けた人達を救済する目的で積極的にご利用下さい。